駐車場経営の基礎知識

あなたが、今すぐ利用する予定のない土地、あるいは用途に困る土地をお持ちであれば、「駐車場経営」は賢い選択です。
ぜひ、このページで駐車場経営の基礎を知ってください。

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必要な土地の広さは

乗用車1台当たり、必要な面積の目安は7坪(約23m2)です。2〜3台分の枠で時間貸し駐車場を運営し、サイドビジネスとして成功している事例もあります。


運営は誰が行うのか

土地のオーナーが設置から管理まで行う「自己経営」と、駐車場専門業者へ「運営委託」する2つの方法があります。

「自己経営」とは

駐車場専門会社に運営委託せず、土地のオーナーが自己資金を用意し、設置から運営までを行う場合です。
当初の想定通りに運営できれば比較的高い収益が期待できますが、土地の整地・舗装から機械の設置、収支計画の策定、利用促進、料金回収、巡回、保守点検、防犯対策、そしてトラブル対応まで業務は多岐にわたり、専門知識や経験のない方には適しません。

「運営委託」とは

駐車場の運営を専門で行う会社に運営を依託する場合です。
形としては、土地のオーナーが法人に土地を貸して、その賃料を毎月受け取っているイメージです(もちろん借地権や営業権は発生しません)。
収益率は多少下がるかもしれませんが、自分で資金を用意する必要がほとんどなく、運営の全て(役所への各種届出を含む)を駐車場専門会社が行ってくれます。
また、「一括借り上げ」方式であれば、利用状況に関わらず、安定した収入が期待できます。


どんな駐車場にすべきか

駐車場には様々なタイプがあり、土地の広さや形、周辺環境を考慮した上で、どのような駐車場が適しているのかを検討しなければなりません。

「平面駐車場」

平地に駐車枠を引いた、いわゆる“青空駐車場”です。
機械設置などの初期コストも低く抑えられ、人件費などの維持管理コストも抑えられる(無人も可能)ので時間貸し駐車場に適していますが、土地面積により収容台数が決まるため、効率面では立体駐車場に劣ります。

「立体駐車場」

建物の中を車が自走して駐車する「自走式立体駐車場」と、車を昇降装置に乗せて駐車スペースに移動する「機械式立体駐車場」があります。
建物の階数(あるいは段数)を増やすことで収容台数を増やすことができ、ニーズの高い地域であれば経営効率を高めることができますが、投資額も大きく、有人での運営となるため、事業として本格的に取り組む必要があります。

「月極駐車場」

駐車枠1台ごとに賃貸借契約を結び、1カ月毎の賃料を受け取る駐車場です。
賃貸住宅と同様に、多くのオーナーは不動産会社に手数料を払って借り手の募集や契約を仲介してもらっています。
ほとんどの駐車枠に借り手がつけば想定した賃料収入が入ってきますが、借り手が減って空き枠が増えると経営が厳しくなります。“若者の車離れ”“人口減少”が叫ばれる現在では、借り手を確保するのも容易ではありません。

「時間貸し駐車場」

いわゆる“コインパーキング”です。
「30分/100円」など、あらかじめ提示した時間単位の料金が、その時間が経過する毎に加算される駐車場の運営方法です。
狭い土地やいびつな形をした土地でも、自動の車止めと無人精算機を設置した平面駐車場にすることで、駐車場経営を検討することが可能です。
「月極駐車場」の空き枠のみを「時間貸し駐車場」にするケースも最近では珍しくありません。

「日貸し駐車場」

「1日いくら」の料金を設定し、利用時間に関係なく、1度駐車する毎に1台分の料金を徴収する駐車場の運営方法です。
商業施設の近隣、駐車場の少ないオフィス街や住宅街など、滞在時間の長い地域に見られる駐車場です。
「時間貸し駐車場」を基本にして休日のみ「日貸し駐車場」にするなど、組み合わせて運営するケースもあります。


ニーズを調べ、利用者を増やすには

住宅地か商業地か、周辺の車保有状況は、交通量や違法駐車は多いか少ないか、駐車場は多いか少ないか、ぶれの少ない事業計画を立てるには経験や統計に基づいた調査が必要です。
また、利用者を促進するためには、適切な導入看板やわかりやすいサインを設置したり、利用者が使いやすい動線や駐車枠の設置が必要です。
料金の設定も利用状況を分析して柔軟に対応しなければなりません。
個人で対応するのは難しく、そうしたノウハウを蓄積している駐車場専門会社に一括して委託するのが一般的です。


資格、登録、届出は必要か

駐車場経営に関する資格制度や登録制度はありません。
地目変更の届出も特に必要ありません。
(ただし、500m2(約150坪)以上の規模の大きい駐車場は安全上及び都市計画上の問題から自治体への届出が必要になり、出入口の設置などに規制が設けられています。)
立体駐車場を建設する場合は、建築物として建築基準法の適用を受けます。


収めるべき税金は

駐車場経営で収入が発生すれば、不動産所得として税務署に確定申告をしなければなりません。
会社員がサイドビジネスとして駐車場経営を行う場合、給与以外の所得が年間20万円を超えれば確定申告の対象となります。
(固定資産税・都市計画税・相続税は、更地として評価されます)


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